愛知県 尾張 犬山 の 行政書士 水野伸洋事務所 → 車庫証明、農地転用、入管手続き、相続・遺言書作成、など

行政書士とは

行政書士は 許認可手続きの専門家です。
行政書士は 法律書類作成の専門家です。
行政書士は 地域に密着した身近な相談窓口です。

 

「行政書士」 と聞いても、馴染みのない方が多いと思いますので、ここで簡単に説明します。
行政書士は法律系の専門職です。「法務と実務のスペシャリスト」などと呼ばれることもあります。
行政書士になるためには、行政書士試験に合格して国家資格を取得し(*)、日本行政書士会連合会の審査を受けて行政書士登録をされる必要があります。
行政書士試験では、憲法・民法・商法・会社法・行政法などの法律知識及び政治・経済などに関する一般知識が問われます。

 

(*)試験合格以外に行政書士資格を取得する方法もあります。
   例:公務員として一定年数(20年等)以上行政事務を行った経験による資格取得

 

では、その法律知識を使って、行政書士はどんな業務を行うのか?
その業務内容は、行政書士法という法律によって定められています。

 

行政書士法
第1条の2
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類 (中略) その他権利義務又は事実証明に関する書類 (中略) を作成することを業とする。
第1条の3
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。(中略)
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続き (中略) について代理すること。
(中略)
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
(以下略)

 

法律の条文ですから、一般的には馴染みのない文章ですし、分かりにくいですよね。
ポイントをかいつまんで大雑把に言うと、次のようになります。

 

行政書士は

 

 「お役所に提出する書類を作成し、その提出手続きを代理すること」 ができます。
  すなわち 「許認可手続きの専門家」 です。 具体的には、建設業許可申請などです。

 

「権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること」 ができます。
  すなわち 「法律書類作成の専門家」です。 具体的には、契約書や遺産分割協議書などの作成です。

 

「これらの書類作成について相談に応ずること」 ができます。
  すなわち 「皆様の身近な相談窓口」です。

 

さらに具体的な業務内容については、「取扱業務一覧」のページをご参照ください。

 

なお、数ある業務の中には、他の法律で制限されているために行政書士が扱うことができないものもあります。
例えば、弁護士法や司法書士法という法律の中で、○○の業務を弁護士以外の者が行ってはいけない、司法書士以外の者が行ってはいけない、などと規定されていることがあります。
このように他の法律で制限されている業務を行政書士が行うことはできません。

 

とはいっても、一般の方が何か法律的な課題を抱えたときに、それは行政書士の業務なのか、弁護士の業務なのか、はたまたその他の法律専門職に相談すべきなのか、判断がつかないことが多いと思います。
迷われたときは、まずご相談ください。お話を伺ったうえで、行政書士以外の法律専門職に相談すべき案件であれば、その案件にふさわしい専門家をご紹介いたします。


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