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遺言とは?

人が亡くなると、相続が始まります。

 

相続とは 「被相続人(※1)に属したすべての権利義務(※2)を引き継ぐこと」 です。

 

※1:亡くなった方を「被相続人」と呼びます。
※2:権利および義務です。
   プラスの財産(不動産、預貯金、証券など)だけではなく、
   マイナスの財産(借金など)も引き継ぐことになります。

 

遺言とは?

遺言とは、自らが被相続人となった場合の相続に関する考え方、財産の帰属・分配方法(だれに・どれだけ)を、生前に決めておく意思です。そしてその意思を明確に示すことです。
例えば次に示すようなことです。

 自宅の土地・建物は妻に相続させる。
 銀行預金は全額長男に相続させる。
 次男には保有する株式をすべて相続させる。

 

その他、葬儀の方法に関する希望や家族に対する思いの言葉を遺すこともできます。

 

遺言は必要?

もし遺言がなければ、財産の帰属・分配方法(だれに・どれだけ)は、法律(民法)のきまりに則って相続人同士で話し合って決めることになります。
この民法のきまりを
 「法定相続分」 といいます。
法定相続分の詳細については こちらのページ に示しますのでご参照ください。

 

しかし、被相続人の意思が分からない中で、法定相続分だけを基準として話し合いが行われると、各相続人の思惑がストレートにぶつかってしまうことが多いようです。
財産の帰属・分配方法(だれに・どれだけ)を話し合ってきめることを
 「遺産分割協議」といいますが、遺産分割協議は相続人全員が合意しなければ成立しませんので、なかなかまとまらないことが多いです。
相続人の中に、日ごろ疎遠になっている人、何かともめ事を起こす人、音信不通の人などがいればなおさらです。
どうしても協議がまとまらなければ、調停や審判で遺産分割を行うことになりますが、長い時間と労力がかかります。

 

そんなことにならないために、自分の意思を遺言という形でしっかりと表しておくことが大切です。

 

遺産分割方法を指定した遺言書があれば、原則として相続人らの遺産分割協議なしで遺産分割ができます。
相続人全員の合意にこぎつける必要がないわけですから、スムースに遺産分割を進めることができます。
有効な遺言書を作成しておくことは、相続に関わるもめ事を回避する最善の方法と言えます。

 

遺言書作成をお勧めしたい参考事例

 

◆ 配偶者はいるが子どもがいない
この場合、相続人は配偶者と被相続人の父母(すでに他界していれば兄弟姉妹)です。
遺言書がなければ、遺された配偶者は、被相続人の親もしくは兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければなりません。
義理の父母や、義兄・義姉と遺産分割の話し合いをするのは、気苦労の多いことではないでしょうか?
遺言書があれば、そのような苦労をかけずにすみます。

 

◆ 子どもたち(兄弟姉妹)の関係がよくない(疎遠、仲違いしている、など)
血のつながった兄弟姉妹でも、成長し独立してそれぞれが異なった暮らしをしていれば考え方も違ってくるでしょう。疎遠にしていた兄弟姉妹が相続のために急に顔を合わせても、意見が食い違い、話がまとまらないということもあります。
遺言書があれば、仲の悪い兄弟姉妹が顔を合わせて気まずい議論をする必要がなくなります。

 

◆ 音信不通で連絡の取れない相続人がいる
上述の通り 遺産分割協議 は相続人全員が合意しなければ成立しません。
連絡の取れない者は除いて残りの相続人は全員合意している、と言ってもそれでは有効になりません。
遺産分割協議が成立しなければ、被相続人の銀行口座の名義変更や不動産の所有権移転など諸々の手続きに支障をきたします。
有効な遺言書があれば、このような心配はなくなります。

 

◆ 遺される財産が不動産のみで現金・預貯金などがほとんどない
例えば相続人が息子二人(長男と次男)という場合、法定相続分は半分ずつです。
現金・預貯金であれば半分ずつに分けることは難しくありませんが、不動産(土地・建物)は簡単には分けられません。
相続財産が自宅の土地・建物で、長男夫婦が同居していたら、やはりその土地・建物は長男に遺したいと思われる方が多いでしょう。しかしそのとき次男は、次男の妻はどう思うでしょうか?
不動産の相続は紛争のもとになることが多いので、しっかりとした意思表示(遺言)が大切です。

 

◆ 献身的に面倒を見てくれている息子の嫁にも財産を遺したい
子は相続人になりますが、子の配偶者は相続人になりませんので法定相続分はゼロです。
息子にしっかりと財産を遺せば必然的にはそれはお嫁さんにもわたることになると思いますが、
しかし感謝の気持ちとして、いくらかの財産をお嫁さんに直接遺したいと希望される方もいらっしゃいます。
その場合は遺言書を作っておけばスムースに希望が叶います。

 

◆ 離婚・再婚をしていて、以前の配偶者と現在の配偶者の両方との間に子がある
すでに離婚している以前の配偶者は相続人になりませんが、以前の配偶者との間の子は相続人になります。
もし、現在婚姻関係にある配偶者との間の子により多くの財産を遺したいとお考えになるのであれば、遺言書の作成をお勧めします。

 

以上、遺言書作成をお勧めしたい参考事例をいくつか示しました。
この事例以外にも、遺言書を作成したほうが良いと思われるケースはたくさんあります。何か少しでも気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。

 


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