愛知県 尾張 犬山 の 行政書士 水野伸洋事務所 → 車庫証明、農地転用、入管手続き、相続・遺言書作成、など

 

 

 

 

遺言とは、将来自分が死亡した場合における財産の帰属・分配方法その他、法定された一定の事項について、本人が生前に決めておく意思であり、遺言書はその意思を明確に表示するためのものです。

 

 

もし何も意思を示さないまま亡くなってしまったらどうなるでしょうか?
遺された財産等は誰がどれだけ引き継ぐのか?
本人の意思が示されていなければ、法律(民法)に則って遺された者の話し合いで決めるしかありません。
しかし、それぞれの家族で異なる事情に対して法律のきまりごとが馴染まないこともありますし、人の考えはそれぞれですから話し合いがなかなかまとまらないこともあります。
結果的に、遺された財産の処理が、遺された家族にとって大きな負担になってしまうことがあります。
そうならないために、明確な意思表示=「遺言書」の作成をおすすめいたします。

 

有効に作成された遺言書の内容は、法律のきまりに優先します。
ただし、違法もしくは公序良俗に反するような内容は制限されます。
また、遺留分には注意が必要です。遺留分については別のページで説明いたしますのでご参照ください。

 

遺言書にはいくつかの種類がありますが、最も確実なのは公正証書方式の遺言書です。
当事務所では、公正証書遺言をおすすめし、その作成を総合支援いたします。

 

公正証書遺言作成支援

料金

129,600円(税込み)

この料金に

 含まれること

最初のご相談をお受けしてから、遺言書が完成するまでの一連のご支援。具体的には次のことです。

 

・相続人調査
法律のきまりでは誰がどれだけ相続することになるのかを、戸籍などを収集して調査し、「相続関係説明図」としてご報告いたします。

 

・作成相談及び原案作成
どのような内容の遺言にしたいか、ご要望をお伺いし原案を作成いたします。

 

・公証役場との打合せ
公正証書遺言は公証役場で作成します。事前に公証役場との打合せを行います。(文案確認、日程調整など)

 

・証人手配及び作成当日の立会い
公正証書遺言の作成には証人2人の立会いが必要です。当事務所にて証人の手配及び当日の立会いをいたします。

 

 

この他に、公証役場に支払う手数料が必要です。その金額は概ね数万円というレベルですが、相続財産の額、遺言書の内容などによって異なります。詳しくは、お問合せをいただいたときにご説明いたします。

 

 

 

遺言書に関するさらに詳しい説明は、以下のページをご覧ください。

 

 遺言とは?

 

 遺言書の種類、方法など

 

 遺言書作成の流れ、お問合せから完成まで

 

 遺言書作成料金一覧

 

 よくあるご質問、具体事例のご紹介

 


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