愛知県 尾張 犬山 の 行政書士 水野伸洋事務所 → 車庫証明、農地転用、入管手続き、相続・遺言書作成、など


車庫証明とは?

一般的に車庫証明と呼ばれていますが、正式には「自動車保管場所証明書」といいます。

 

自動車の保有者等に保管場所の確保を義務付けるもので、
新車を購入するとき、中古車を購入するとき、住居を移転するときなどに、
自動車保管場所の位置を管轄する警察署に対して手続きが必要です。

 

手続きにあたっては、申請書類、保管場所の図面(所在図・配置図)、保管場所の使用権に関する書類などが必要です。(詳しくは 手続の流れ を参照ください。)

 

また、現時点(2017年5月)でオンライン申請等は不可であり、申請のためには保管場所を管轄する警察署に行かなければなりません。
普通自動車の保管場所証明書と標章は、申請の数日後(3〜5日後)に交付されることが多いので、申請と受取りの2回、警察署に行く必要があります。
警察署の車庫証明関係の窓口は土日祝日が休みで、平日の日中(※)しか開いていません。
つまり、車庫証明を取得するためには、平日の日中に2回、警察署に行かなければならないということです。

 

当事務所に車庫証明(自動車保管場所証明)の取得をご依頼いただけましたら、このような、書類を準備する手間、警察署に出かける時間をセーブすることができます。ぜひご利用ください。

 

※警察署の窓口が開いている時間は、概ね午前9時から午後5時前後までです。(警察署により異なります。)

 

 

なお、普通自動車については保管場所証明手続きが必要ですが、軽自動車については保管場所の「届出」が必要とされており、手続の内容・手数料などが異なります。

 

 

【普通自動車の場合】
管轄の警察署に必要書類を提出して自動車保管場所証明を申請します。
警察による確認が行われ、問題がなければ自動車保管場所証明書と保管場所標章(ステッカー)が交付されます。
警察に納める手数料は 2,700円 です。(証明申請手数料2,200円+標章交付手数料500円)
手数料は、県証紙を購入して申請書類に貼付する形で納めます。

 

【軽自動車の場合】
軽自動車検査協会の検査後に、管轄の警察署に必要書類を提出して自動車保管場所の届出を行います。(保管場所証明書取得後に登録を行う普通車とは手続きの順番が逆です)
問題がなければ保管場所標章(ステッカー)が交付されます。
警察に納める手数料は 500円 です。(標章交付手数料のみ)
手数料は、県証紙を購入して申請書類に貼付する形で納めます。


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